個人年金保険料控除で受けられる節税効果。アメリカ外貨建て商品もあるようで検討中です。
個人年金保険料控除で受けられる節税効果とは
2017年11月現在、「個人年金保険料控除」は利用していません(契約していない)
年末調整を行って、私の職場では何人か契約去れている方もいましたので、調べてみました。
「個人年金保険に加入すると税制上の優遇措置を利用可能」
これが大きいです。
1年間に支払った個人年金保険料の一部を控除額として所得額から差し引くことができ、所得税と住民税
を軽減することができます。
毎月10,000円であれば年間120,000円。
毎月7,000円であれば年間84,000円です。
年間80,000円以上の個人年金保険料を支払った場合、
所得税で40,000円、住民税では28,000円の控除を受けることができます。
1,000円(所得額)の10%(所得税率)は100円(所得税)ですが、
1,000円(所得額)から100円(控除額)を引いた900円(課税対象額)の10%(所得税率)は90円(所得税)。
つまり、控除を利用することで所得税が10円減ります。
このように所得額から控除額を差し引くことで、課税対象額が減り、税額を軽減することができます。
しかしながら、このように条件があります。
・一般生命保険料控除(死亡保険、学資保険など)
それぞれ所得税で年間40,000円、住民税で年間28,000円の控除
3つの控除合計で
所得税が最大120,000円、住民税で最大70,000円の控除となるようです。
私はというと
一般生命保険料控除は年間40,000円、住民税で年間28,000円の控除の枠がすでに学資保険などで埋まっています。
年金というと私には30年以上先の話ですが、
毎月10,000円であれば年間120,000円。
減税効果も期待できますし、
iDeCoでは毎月12,000円を拠出していますが商品によっては入ってもいいかなと思っています。
しかし、注意点が。
妻を受取人などに設定すると
保険料控除の適用はできるのですが、保険料を受け取る際に、贈与税が課せられる可能性があります。
貯蓄商品として個人年金は有効ですが、贈与税が課税されては・・・。
年間110万円の控除があるので、夫婦間でも控除内ならば、贈与税はかからないので
受取時などには注意が必要ですね。
また、控除の対象とするには、
加入する個人年金保険に、「個人年金保険料税制適格特約」を付加する必要があります。
*個人年金の受け取りには基本的に税金がかる。
生命保険全般に適用される死亡保険金に対する相続税の非課税枠を利用することができます。
→個人年金の運用期間中に契約者である被保険者が亡くなり、相続人に死亡保険金が支払われる場合、
「500万円×法定相続人数」までの金額が非課税。
*年金の受け取り期間中に被保険者が亡くなった場合は、非課税枠は利用できない。
*保険料の「一時払い」タイプと「変額年金保険」タイプはこの非課税枠の対象ではない。
大きな額をかけておく以外の方はそんなに心配はいらないと思いますが、
以上、注意点でした。
個人年金保険料については
決めましたらまた記事に書きたいと思います。
ちなみにランキングはこちら
保険業界に大激震!? - 「プロ100人が選ぶ保険ランキング」発表
マイナビニュースより引用